皆さんは新型コロナウィルスの影響はいかがでしょうか?コロナ前後で働き方(リモートワーク)が変わったくらいかな?という人もいれば、宿泊・飲食業従事者の方はいまだ深刻な状況にあるかもしれません。かくいうみなオジは規模は小さいとはいえ、司法書士事務所を経営していますが、自粛期間はおとなしくしていました。知り合いの事務所さんは結構普段と変わらないくらい忙しそうにされていましたけど。うちの事務所は自宅開業ですし、人件費もほとんどかけていないのでキャッシュアウトこそありませんでしたが、収入という点では結構落としました。そういうわけで、個人事業主として「持続化給付金」の申請条件を満たしていることが判明しましたので、せっかくの救済制度という事もありありがたく活用させていただく事にしました。申請から結構日にちが過ぎましたが、いまだに色々なところから質問を受けていますので、みなオジのあやしい記憶力を手繰りながら説明していきたいと思います。
【追記】現在は後継の給付金制度である「一時支援金」「月次支援金」というものがあります。過去のみなオジブログで触れていますので参考にしてみてください。 |
関連過去ブログ:一時支援金については→コチラ
関連過去ブログ:月次支援金については→コチラ
目次
実際に申請してみた感想
実際に申請してみての感想ですが、結論から言うと非常に簡便な手続方法(インターネットを使えない方には多少ハードルが高かったかも?)で、申請に必要な書面も極力少量(普通に事業をして帳簿や確定申告を行っていれば簡単に提出できるものばかりです)とされたことから、特に手続きに詰まることなく申請することが出来ました。特に申請自体に不満はありませんでしたが、あえて挙げるなら気合を入れて申請開始当日(5月1日)に手続きを行ったことで、余計な怪情報に振り回されて給付されるまでの約3週間、結構な回数ネットで口座残高の確認をしたことくらいでしょうか。というのも当初、経産大臣が「申請から2週間で着金されます。」と発言していたので、2週間を超えたあたりから、いつかいつかと結構不安になったものです。ちなみに申請後、メールによるお知らせとか全くありませんでした。ある日スマホで口座の入金確認をしていたら、ドーンと100万円振り込まれていて、後日事務局から「振り込みのお知らせ」というハガキが1通送られて終わり、という非常にあっさりとした感じでした。そこそこの金額なのにこんな感じでいいのか?と思いましたよ。
制度開始当初の状況は?
当時(今もでしょうか?)問い合わせ窓口はパンク状態だったようですが、みなオジはコールセンターの負担も考慮し電話の問い合わせは我慢しました。実際電話をかけて申請状況の確認や入金時期について質問した申請者がいたようですが、当のコールセンターのスタッフも「わかりません」「ホームページに記載の通りです」等といった定型的な回答しかできなかったようです。当時は、申請後に不備に気が付いたとしても基本的に申請情報を修正することが出来ませんでしたし、自分の受付番号よりも後の申請者が先に入金したという情報がネットに溢れたこともあり、疑心暗鬼になって焦りが出てきた結果コールセンターに電話が殺到したみたいですね。まあ、申請開始後すぐに申請する様な人は、大抵事業資金に窮している人でしょうから、焦る気持ちは非常にわかります。当時も申請しながら思いましたが、今まさに自主返納がニュースとなっている様に、悪意ある者が簡単に不正受給ができる抜け穴だらけの制度でした。もちろん、みなオジは国の施策を責めるつもりは毛頭なく、むしろ短時間によくこの様な大規模なシステムを構築させてスピーディに給付金を行き渡らせたなと感心しています。日本の官僚(と電通)は凄いですね!この給付金で倒産を免れ、命拾いした人も一杯いるでしょう。真に責めるべきは経営コンサルタントを名乗る違法業者とそれに加担した申請人です。給付金のホームページ上にも、不正受給者への対応を下記の通り定めています。知っていて行うのはともかく、違法業者の甘言に乗ってよくわからないまま申請をしてしまうような学生などは、一生後悔することになりますので絶対に不正に手を染めないでください。
現在の給付金事務局体制と申請開始時からの変更点は?
さて、ここで持続化給付金について簡単におさらいしましょう。また、電通と例の社団法人の再委託問題もあり9月からは新体制(デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー)での事務局運営となります。ホームページもこれまでのものから、下記の様な入り口が分かれる様な構成になりました。事務局が変わるといってもおそらく、書類のチェック部隊やコールセンターやハガキ・印刷物の発送、入金業務等といった作業的業務は電通が運営していた時に2次下請していた業者が引き継ぐのでしょうから、頭がすげ変わっただけといえるでしょう。(引継ぎと契約変更に係る費用分だけ税金の無駄とも感じますね)
事務局のHPを見ると、「2020年8月31日までの持続化給付金と同じ制度です。2回目以降の申請はできませんのでご注意ください。」とありますので、運営事務局が変わっても、給付条件や申請手続きは変わっていないようです。(変わったら、平等性の観点で大問題ですが)
1.2019年以前から事業により事業収入を得ていて事業継続の意思がある事
2.2020年1月以降に新型コロナウイルスの影響で事業収入が50%以上減少した月がある事
3.2020年の開業月から2020年3月までの月平均の事業収入より50%以上減少した月が2020年12月までにある事
上記の1に加え2もしくは3の要件を満たす個人事業主又は資本金10億円未満か常時雇用する従業員2千人未満で収入が50%以上減少した中小企業申込自体は令和2年5月1日よりスタートしており、令和3年1月15日までの申請期間となっています。また、申請は特別定額給付金(例の国民全員に10万円の給付)と異なり、郵送申請は認められずオンライン申請のみとなっています。
また、受給対象者については、当初認められていなかっと思いましたが、いつの間にか主たる収入を「雑所得・給与所得」で確定申告した個人事業者も給付対象となりました。保険※や不動産販売の営業ですと所属する会社から給与所得の名目で収入を計上して確定申告する人はいるのかもしれないですが、雑所得で個人事業主をやっている人っているのかな??ちょっと想像ができませんけど。
※保険営業の報酬形態…ご存じない方もいるかもしれませんが、彼らはサラリーマンとしての賃金(固定給)は非常に低く抑えられており、一方保険販売の売り上げ達成により、高い報酬を得る様な給与形態をとっています。通常は給与所得となりますが、個人事業主として事業所得とし確定申告をしていたことから、彼らの様なノルマに生きる業界の営業マンも支給対象になりえたのです。もちろん、国がこの様な人たちを対象と想定していたかどうかはわかりませんが、下記の記事元にある様な郵便局員が持続化給付金を申請していた事案はさすがに違和感を覚えた人が多かったのかもしれません。 |
申請における注意点
給付金制度としては非常に申請ハードルの低いものとお伝えしましたが、一点だけ注意点として、一度給付を受けた場合は再度給付申請をすることはできません。例えば、個人事業主が5月に申請した時の給付額は50万円だったが、10月の段階で計算したら満額の100万円給付されるという場合でも、既に50万円を給付されていることから、差額の50万円分の申請であっても、再申請することができないことになります。今後の注意点としても11月、12月の事業収入の状況によっては給付額が増えるかもしれないと予想される場合は、給付額が最大化するタイミングまで待って申請をすべきでしょう。
必要書類は?
上の表は、事務局HPにある受給者別の必要書類一覧です。表を見ればわかる通り、本当に必要書面が少ないです。普通に事業をしており確定申告していれば既に手元に持っている書類ばかりですので、みなオジもこれを携帯カメラで撮ってアップロードしました。画像が見にくかったらどうしようかとも思いましたが、自分の場合は差し戻しを受けることはありませんでした。唯一求められていた添付資料の中でどうしようかと思ったのが「対象月の売上台帳等」でしたが、みなオジはシンプルに下の様な表をエクセルで作成して提出しました。はっきり言って手探りでしたが、これも特に差し戻しはありませんでした。
さいごに
今回の新型コロナウィルスの影響は非常に深刻で終息の見えないものとなりそうです。だからこそできることは全てやっておきたいものです。他にも各自治体で独自に行っている給付制度、例えば東京都家賃等支援給付金や埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金など、対象者・業態別に実施しているものや助成の形態(給付・補助)も様々ですので、自身がお住いの地域の役所のHPを確認してみてください。来年度ではありますが持続化給付金の主管省庁である中小企業庁が実施予定の固定資産税の減免制度なども控えていますので、今後その辺りの続報をお伝えする予定です。