中小企業もしくは個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している場合は、固定資産税が減軽されます。みなオジは幸いにして非該当なのですが、個人事業主として現時点で知り得ている情報をお伝えいしたいと思います。(記載時点で申請締め切りの1月末までわずかですので、要点を絞ってお伝えします)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
中小企業庁ホームページより
ご存じない方のために制度概要をおさらいします。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免するもの。 <減免対象> いずれも市町村税(東京都23区においては都税)事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%) ※中小企業者・小規模事業者とは ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。 ・資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合 ・個人で従業員1000人以下の場合 必要書類 ①申告書 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など ②収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど ③特例対象家屋が事業用であることを示す書類及びその事業用割合を示す書類(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書など) |
2020年2月~10月までの任意の連続する 3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
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50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
中小企業者の定義だったり、事業収入の減少の条件については「持続化給付金」のそれとほぼ同様です。しかし、申請方法については少しというかかなり異なる部分があります。具体的には「認定経営革新等支援機関等」の確認を得て申請を行う必要があります。認定経営革新等支援機関等とは主に「認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など」であり、持続化給付金の様に事業者自身で完結できる申請手続ではありません。
申請手続上の問題点がある?
実際に聞いた話ですが、この軽減制度の手続上の問題点として、この認定経営革新等支援機関等については、現状、中々申請手続きを受けてもらえないという状況の様です。そもそも、この申請自体はそれ程難しいものではなく(申請書のひな型(自治体ごとにフォーマットは異なるようです(※リンク先は東京都主税局)を見る限り、みなオジでもチェック&申請代理できそう)、受理したとしてもそれ程の報酬を請求しにくいという事情があるようです。それに加えて、新型コロナウィルスに関連するその他の補助金・給付金の申請依頼が多いようで、顧問契約を結んでいないような「一見様」の対応まで手が回らないというのが実情の様です。
私も顧問契約を結んでいる事業者から、この状況でどうすればよいか相談を受けました。中小企業庁が主管する「持続化給付金」も当初の申請期限が延長(申請期限に間に合わない事情がある事業者などにつき、2021年2月15日まで延長)されたこともあるので、この軽減措置についても何らかの救済措置があるのではないかと思い、これらの問題について「中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口」に確認をとってみました。電話口でのオペレーターもそのような相談が多いという事実は認めたうえで、回答としては以下の通りです。
・税理士や公認会計士と顧問契約を結んでいない事業者 →全国の「青色申告会」が対応可能 ・金融機関と取引(従業員の給与振込口座を保有、メインバンク、当座預金を開設している、手形取引、融資を受けている等)がある事業者 →その金融機関が対応してくれる(と思う) ・上記二つが無い事業者 →とりあえず、認定支援機関等の確認は省略して市町村の窓口に提出してください(?)とのこと。認定は遅れるかもしれないが申請が通ります、との事 |
最後の回答は制度の根幹を揺るがすような回答ですが、減免措置を受けると受けないではかなりの差がありますので、緊急措置としてそのように対応してみてみるのも良いでしょう。新型コロナウィルスの緊急事態宣言下で郵送申請が原則の様ですが、イレギュラー対応の際は念のため持参して、きちんと受領を見届けた方が良いかもしれません。また、期限内に申告ができないについて納税義務者自身の責めに帰すことができない事由があるなど、提出先の自治体に対してやむ得ない理由を伝え、申請期限延長の特例を適用すべく事前に相談をしましょう。