法律

建設業法について

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建設業は、国土づくりの担い手であると同時に、地域の経済や雇用を支え、災害時には最前線で地域社会の安全・安心を確保するなど、国民生活や社会経済を支える上で重要な役割を担っています。
建設業法は建設業界の健全な発展を目的として1949年に制定されたもので、建設業に携わる者にとって最も基本的かつ重要な法律といえるでしょう。

建設業法の立法趣旨についてですが、「建設業を営む者の資質向上」と「工事請負契約の適正化を図る」ことで、

・建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、
・建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉に寄与する
建築業法 第1条(目的)より抜粋

と定められています。

建設業界は3K職場の代表として、労働市場から敬遠される傾向が続いています。「建設業の健全な発展を促進」とある事からも分かる通り、建設業界側から業法を眺めると①「建設業の働き方改革の促進」②「建設現場の生産性の向上」③「持続可能な事業環境の確保」を実現させる為のルールだという事が理解できるでしょう。

建設業(者)とは

建設業法上の用語の定義は第2条の通りですが、まず建設業とは何かというと、同法別表第1にある通り29業種の工事が該当し、別表は上から、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事…と並んでいます。

素人目に「これは工事であろう」と思っても、建設業法上で「建設工事」に該当しなければ、結果的に建設業法の規制を受けないという事になります。

別表の29業種は限定列挙であり、そこに列挙されていない工事は建設業法上の建設工事では無いことになるので、具体的には土壌分析や、土地の測量・調査についてはこれらに含まれず、建設工事には該当しないのです。

また、建設業法上の建設業とは発注者から請負った工事を指すので、行為自体は建設工事であっても、不動産業者が(発注者から建築を請負わずに)、不特定多数に販売をする目的で建売住宅を建築する場合は建設業に該当しません。

この29業種は限定列挙で、そこに記載されていない「土壌分析」や「測量調査」は業法上の建設工事には該当しないということになります。建設工事に該当するか否かは、建設業法の規定を受ける・受けないに係わる重要な区分けとなりますので注意が必要です。

建設業の許可要件

建設業を営むには、建設工事の種類ごとに建設業の許可を受ければならず(ただし、軽微な工事を除く)、5年ごとの更新が必要です(第3条第3項)。

なお、無許可で軽微ではない建設工事を請け負った者は監督行政庁からの行政処分の対象となります(第28条第1項6号)。

なお、無許可業者と軽微ではない建設工事の下請契約を締結した場合、つまり請け負わせた側の建設業者も処分の対象となりますので注意が必要です。

逆に無許可業者であっても、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする事は違法ではありません。

軽微な建設工事

ここでいう「軽微な建設工事」とは、

・建築一式工事では、1,500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事

のいずれかの要件を満たす工事です。

工事請負代金の算定方法について「材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれる」と記載があります。仮に支給材料費を工事費に含まなくてよいとすると、元請けは意図的に軽微な建設工事にして、建設業法の規制を潜脱することが容易に可能となってしまう事から、これを封じる為に支給材料費が含まれるとしています。

許可要件・許可区分

建設業許可の種類・区分について説明します。
建設業の許可を行うべき許可行政庁は、建設業を営もうとする者の設ける営業所の所在地によって規定されています。
・二以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可
・一の都道府県の区域にのみ営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可

を受ける必要があります。この際、施工場所は関係しない(東京都の建設業者が千葉の現場で工事を受注する際に千葉県の許可は不要)ことに注意しましょう。

建設業法においては、「下請負人の保護」が重要視されていることから、発注者から直接工事を請け負った一件の工事についての下請発注総額により「許可区分」を設けています。
具体的には下請契約の発注総額が4,000万円未満の場合は「一般建設業許可」で足りますが、発注者から直接工事を請け負い、かつ、下請発注総額が4,000万円以上(建築一式工事においては、6,000万円以上)となる場合は、要件のより厳しい「特定建設業許可」が必要となります。

5つの要件

建設業許可の取得には以下の5つの要件が必要です(第7条)。

1 経営業務管理者(常勤役員)の配置
2 「専任」技術者の配置
3 請負契約に関して誠実性があること
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用を有していること
5 欠格要件に該当しないこと

1.は、経営業務管理者の経営経験の要件についてです。建設業許可の要件に常勤役員等の経営経験が求められており、常勤役員のうち1名が「経営業務の管理責任者」として5年以上の経験を有している必要があります。

経営業務の管理責任者とは取締役、支店長、営業所長など営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者を指します。

2.は専任技術者に関する許可要件で、営業所ごとに一定の資格又は実務経験等を有する技術者で「専任のもの」を配置しなければなりません。なお、ここで言う「専任のもの」とは、

・その営業所に「常勤して専ら」職務に従事するもの
・当該建設業者と「直接的・恒常的な雇用関係」を有するもの

を指します。専任技術者の資格要件は許可区分ごとに定められていて、一般建設業においては

①一級又は二級の国家資格者
②指定学科卒に加え3年又は5年実務経験
③10年の実務経験
④国土交通大臣の認定

の要件を満たす必要があります。特定建設業においては、要件は更に厳しくなり

①一級国家資格者
②一般建設業の専任技術者の資格要件を満たし、加えて2年の指導監督的な実務経験
③国土交通大臣の認定

これらの要件を満たさなければ、専任技術者として営業所に配置する事ができません。

4.財産的基礎の要件も重要な要件で、「下請保護の観点」から請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用を有していることが求められます。

特定建設業の財産的要件は資本金の額以外にも流動比率要件純資産要件も加わり、元請会社の財政基盤については特に厳しい要件が課されています。

その他の要件として、請負契約に関して誠実性があること(第7条3号)、欠格要件に該当しないこと(第8条)が建設業許可の要件として定められています

請負契約書の記載事項

建設業法における重要な規定の一つに「下請の保護」があります。建設業は重層下請構造を有しており、下層の下請業者には中小・零細企業が数多く存在していること、元請負人が下請負人に対し力関係を背景に不当な要求を強いるケースがあとを絶たないこと等から、元請負人には様々な義務が課されています。

上記の様に元請けと下請けの力関係が大きい事から、両者間の契約についても様式性が求められており、建設工事の請負契約書については以下の16項目が法定されています(第19条)。

建設工事の請負契約の内容
1)工事内容(工事名称、施工場所、設計図書など)
2)請負代金の額
3)工事着手の時期及び工事完成の時期
4)工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
5)請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
6)当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
7)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
8)価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
9)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
10)注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
11)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
12)工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
13)工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
14)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
15)契約に関する紛争の解決方法
16)その他国土交通省令で定める事項
法19条1項には16号まで記載されていますが、現在、省令で別途定められている事項は無く、記載事項は実質15項目という事になります。

本来、契約は口頭の取り決めでも成立しうるものですが、建設業法で「方法自由の原則」の例外として書面交付を要すると定められているのです。建設工事の請負契約の締結に当たっては、「工事内容」や「請負代金の支払時期」等、15項目の必要事項を記載した書面を署名又は記名押印をし、これらを相互に交付しなければなりません。書面を交付して保管義務を課すことで、契約内容の不明確性、不正確性を排除し、相対的に立場の弱い下請の保護を図っています。

契約書のパターンについては、建設工事の規模・複雑さに応じて請負契約書単体で契約を締結するもの、「基本契約書に加え注文書・注文請書」を個別に交わしていく契約形態などがあります。

一括下請負の禁止

「一括下請負」とは、いわゆる建設工事の「丸投げ」を意味し、下記表の様に注文者である建設業者が下請工事の施工に「実質的に関与していないとき」は一括下請負に該当すると解されます。

➣請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合。
➣請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合。

「実質的に」と言うのは、必ず元請が工事を行わなければいけないという事ではなく、施工計画書を作成し、工事の進捗確認、技術指導や発注者との調整を行うなど監督者としての責任を果たしていれば監督者としての責任を果たしていれば関与が認められるといえるでしょう。

禁止の範囲についてですが、公共工事については一括下請負は「全面禁止」となりますが、民間工事においては、新築マンション以外の工事であれば、発注者の承諾があれば例外的に一括下請負が可能となります。一括下請負の禁止は全ての下請負関係、つまり元請から一次、一次下請から二次下請けに及びます。

この様に一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることになること等から禁止されています。

施工体制台帳・施工体系図

施工体系図のイメージ

次は施工体制台帳・施工体系図の作成についての解説となります。
建設工事の施工体制は、重層化した下請構造を有しており、適正な施工を確保するため、直接の契約関係にある下請業者のみならず、当該工事の施工に当たる全ての建設業を営む者を対象とした「施工体制台帳」を作成し、施工体制の的確な把握を行わなければなりません。

施工体制台帳・施工体系図の作成要件は、公共工事・民間工事ごとに作成義務者、作成時期、取扱いが異なります。

例えば公共工事であれば、全ての元請は下請契約を締結した時、施工体制台帳の写しを発注者に提出して施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示する必要がありますが、民間工事では下請契約の発注総額が一定額以上となった時に発注者に閲覧させることとなっています。

台帳類の作成範囲

施工体制台帳のイメージ

台帳類の作成範囲についてですが、施工体制台帳に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負契約」における「全ての」下請負人(無許可業者も含む)が対象となります。

図表にある通り、工事現場に出入りしている事業者であっても、警備業者や運搬業者は業法上の29種類の建設工事に該当しないので、原則記載の必要はありません。

ただし、発注者からの仕様書等によりこれらの記載を求められる際は記載が必要となるので注意が必要です。

なお、2次以降の下請会社も記載対象になることから、台帳の作成義務者は下請負人に対し、再下請負を行う場合は「再下請負通知書」を提出しなければならない旨を通知するとともに、工事現場内に掲示する必要があります。

記載事項には、先ほど説明した様な「配置技術者の氏名や資格内容」の記載欄があります。また、添付資料としては発注者、下請負人との請負契約書の写し、専門技術者の資格証明書等が求められています。

主任技術者、監理技術者

業法第26条において、建設業者は建設工事の施工に当たり、「各工事現場」に一定の国家資格等を有し、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者又は主任技術者を配置しなければならないと定められています。
特定建設業者は、

・発注者から直接建設工事を請け負った場合
・当該建設工事を施工するために締結した下請契約の発注総額が4,000万円(建築一式工事においては6,000万円)以上となる場合

は、その工事現場に監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者は、監理技術者の配置要件を満たさない全ての工事現場に配置しなければなりません。

これらの技術者については建設業者と一定の雇用関係にある事が求められています。例えば「直接的雇用関係」とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する権利義務関係が存在するものであり、在籍出向者、派遣社員は、直接的雇用関係要件を満たしません

「恒常的雇用関係」とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事する関係を言いますので、一つの工事の期間のみの短期雇用者はこの要件を満たさない事となります。

なお、公共工事においては、元請会社の専任の監理技術者等は、入札日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが求められています。

技術者の資格要件

管理技術者の資格要件についても専任技術者と同様に定められており、
主任技術者については
① 1級又は2級国家資格者
② 指定学科卒に加え3年又は5年の実務経験
③ 10年の実務経験

監理技術者については、
① 1級国家資格者
② 主任技術者の資格要件に加え2年以上の指導監督的な実務経験
となっています。(なお、指定建設業7種は、②の要件は認められません。)

専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けていて、かつ監理技術者講習を受けている者でなければなりません。監理技術者講習の有効期間は、監理技術者講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない日となっています。

技術者の専任要件

監理技術者又は主任技術者は、①公共性のある施設等の建設工事、②工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、工事の安全性かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに「専任」技術者を配置することが求められています。

「専任」要件を満たすためには、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者と兼任していない事「常時継続的」に当該工事現場に係る職務にのみ従事している事が求められます。ただし、常時継続的といっても、必ずしも当該工事現場の常駐までを求められるものではありません。

専任の期間は、元請に関しては原則、契約工期の間全てとなります。ただし、請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間や工事用地の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に中止している期間については、発注者と建設業者間で書面により明確となっている場合に限り、当該現場への専任技術者の配置を要しない事となっています。

一方、下請に関しては、下請工事が実際に施工されている期間内は専任の必要があります。この際、自らが直接施工する工事がない場合でも、当該下請の下請業者が工事を行っているのであれば専任が必要となりますので注意が必要です。

専任要件の例外

監理技術者又は主任技術者の専任の例外規定が定められていて、専任主任技術者については、
➣密接な関係のある工事
➣近接した場所
の要件を満たせば、2件程度の工事を兼務する事ができるとされています。

一方、専任の監理技術者において兼務は出来ませんが、
➣契約工期の重複する請負契約に係る工事
➣それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められる
等の要件を満たせば、複数の工事を一の工事と見なしてこれらを管理する事ができます。

専任技術者の専任緩和要件

ここでは、監理技術者補佐の配置による兼務を認める特例監理技術者の制度について説明します。
監理技術者の設置義務がある工事については、監理技術者は必ずその工事に専任となります。監理技術者の設置が必要な工事は、大規模な工事が多く、また工期も長期となることから、監理技術者がたくさんいる建設業者でないと、多くの工事を受注できない事から従前より建設業者を悩ませていました。

その声に応える形で、「専任技術者の専任緩和」に向けた法改正が実現されたという訳です。
これまでは監理技術者1人で担当していた現場管理について、『監理技術者補佐』として一級技士補などを設置し、監理技術者との2人体制で現場管理を担当することで、2つの建設工事を兼務することができる様になりました。内容については、レジュメに記載している配置イメージが分かりやすいと思います。

一応、緩和という事になっていますが、これまで監理技術者2人で2現場を担当していたものが、監理技術者1人と監理技術者補佐2人の合計3人で2現場を担当することが選択できるようになったということですが、結局3人も必要となってしまうため、緩和とは言えないのではないかと言う現場の声もあるようです。

監理・主任技術者の職務内容とは

監理技術者・主任技術者の職務を表にまとめています。元請、下請の配置技術者で求められる役割・業務が異なることを理解しましょう。

例えば、施工計画の作成については、元請け側の監理技術者は

・請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成
・下請の作成した施工要領書等の確認
・設計変更等に応じた施工計画書等の修正

を行い、下請け側の主任技術者については、

・元請が作成した施工計画書等に基づき、請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成
・元請等からの指示に応じた施工要領書等の修正

を行います。

特定専門工事における「特例監理技術者」制度とは?

工事現場において下請負人が主任技術者を配置しなくても良いケースとして、特定専門工事についての説明を記載しましょう。これについても、先ほどの「特例監理技術者」と同様、現場の人材不足解消と建設現場の生産性向上を目的して2020年の改正で制定された規定となります。

特定専門工事においては一定の要件を満たす場合、一次下請け会社である元請負人の主任技術者が下請負人の主任技術者として職務を行う事ができるとし、その際下請負人の主任技術者の配置が不要となるというものです。

ここでいう特定専門工事とは、「大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリート打設に用いる枠型の組み立てに関する工事」または「鉄筋工事で下請代金の総額が3500万円未満の工事」となります。

その他の要件として、①元請負人と下請負人間の書面による合意②元請負人の注文者の書面承諾③元請負人の配置した主任技術者の実務経験、④当該主任技術者の専任配置などの要件が必要になります。

なお、要件①で挙げた合意書面の記載事項と書面に添付すべき書類は以下の通りです。

≪合意書面の記載事項≫
・特定専門工事の内容
・元請負人が置く主任技術者の氏名及びその者が有する資格
・ 元請負人が当該特定専門工事を施工するために締結した下請負代金の総額
・ 発注者から直接請け負った建設工事の場合は、当該建設工事を施工するために締結した全ての下請負代金の総額
≪添付書類≫
① 実務経験証明書
② 誓約書

専門技術者と現場代理人

土木・建築一式工事(請け負うのは多くの場合、規模の大きなゼネコン)を請け負った場合、その中にいくつもの専門工事(例:電気工事、塗装、内装工事など)が含まれていますが、これらの専門工事をゼネコン自らが施工することは少なく、ほとんどの場合下請業者に専門工事を発注していると思います。

『建築一式工事』の例
住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事、大規模建築物(ビル・ショッピングモール等)の解体工事 ※ただし、総合的な企画、指導、調整を必要としない建築物の解体工事は『解体工事』に該当。
『土木一式工事』の例
宅地造成工事、道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、管渠工事、電線共同溝工事、鉄道軌道工事、干拓工事 上記の土木工作物の解体工事

通常、下請業者に発注した専門工事については、下請業者が主任技術者を配置し工事を施工しますが、元請業者が一式工事のうち一部の専門工事を自ら施工する場合、元請業者の監理技術者等が専門工事の技術者として実績があるとは限りません。そのため、建設業法では配置技術者とは別に「専門技術者」を設置しなければならないと法第26条の2で規定されています。

また「現場代理人」とは、工事現場において請負人の任務を代行する者であり、建設業法で設置を義務化されたものでは無く、建設工事請負契約の定めにしたがって設置されます。

現場代理人は、請負人の代理人として、請負契約が適正に履行されるために、工事現場に常駐し、工事現場の運営や取締り、工事の施工や契約関係事務に関する全ての事項に対応するものです。
現場代理人に係る建設業法の規定としては、施工にあたり請負人が現場代理人を工事現場に置く場合にこれらの現場代理人の権限の範囲等を通知する旨が法19条の2で規定されています。

一方、公共工事については現場代理人の配置が公共工事の標準約款に規定されており、原則常駐させる必要があります。

特定建設業者の責務

元請となる特定建設業者の責務は、現場における法令遵守指導の実施のほか、下請業者の法令違反に対する是正指導、ならびに下請業者がその指導に従わず是正しないときの許可行政庁への通報となります。その為、元請けとして関係する条文だけではなく、下請業者が遵守すべき規則や業法以外の法律、例えば「建築基準法」や「労働安全衛生法」などの関連法令についても理解が必要となってきます。

下請代金の支払いに関する下請保護規定

下請代金の支払いに関する下請保護規定の禁止事項として、①不当に低い請負代金(法第19条の3)②指値発注(法第18条、第20条第4項)③不当な下請代金の差引き(相殺)(法第18条、第19条の3)④不当な使用資材等の購入強制(法第19条の4)などがあります。
いずれの行為も、請負人に対して注文者は経済的に優越した地位にあることが多いことから、注文者が自己の取引上の地位を不当に利用することを禁止する目的で定められたものです。
また、請負人に対しては、下請代金の現金払い、前払金の支払いといった「配慮義務規定」(法第24条の3)が定められておりますが、いずれも財政的基盤が弱い請負人の保護を目的とするものです。

特定建設業者に係る下請代金払いの特例

支払時期については下請負人の規模によって区分されており、下請会社が特定建設業者や資本金が4,000万円以上の比較的大きな建設業者である場合であってそれらの会社に下請代金を支払う時は、①発注者から支払いを受けた日から1ヶ月以内と定められ(法第24条の3)、それ以外の中小規模の建設業者については、①に記載する期限に加え、下請負人からの引渡申出日から50日以内の「いずれか早い日」までに支払わなければならないとされています。(法第24条の6)

監督処分

建設業者が建設業法に違反すると監督処分の対象になり、程度に応じて指示処分、営業停止処分、許可の取消処分のいずれかの処分を受けます(法第28、29条)。
建設業法だけでなく、以下の法律の規定に違反した場合にも、建設業法の監督処分の対象となります。

「入札適正化法」
施工体制台帳の提出又は点検の拒否が処分の対象となっています。(第15条2項)
「住宅瑕疵担保履行確保法」
瑕疵担保保証金の未供託などが処分の対象となっています。(第11条)
なお、瑕疵担保保証金とは新築住宅に瑕疵があった場合で、そのハウスメーカーが倒産して補修義務の履行ができないという事態に備えて、事業者が法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局に預けておく制度です。

標識の掲示

建設業法による許可を受けた建設業者によって建設工事が行われていることを対外的に明らかにするため、建設業者には標識の掲示が義務付けられています(法第40条)。
この規定は2020年に改正され、本来下請業者も行っていた掲示義務が元請業者のみとなり緩和されたという事になります。
一方で引き続き下請業者については明らかにする必要があることから、元請側が作成する「施工体系図」において、下請業者に関する記載事項を追加する事となりました。

さいごに

以上、直近の改正部分を含んだ建設業法の説明を行いました。例外規定や細かい条文もありますが、判断に迷う際は、「下請保護の精神」に立ち返っていただけると、大きく判断を誤ることはないのかなというのが個人的な意見です。

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