港区在住のみなオジが、港区民の為に有益な情報を定期的に(自信ない…)発信します。区が取り組んでいる施策や埋もれがちになっている補助金・支援金関連の情報を掘り起こしていこうかと思います。
目次
新型コロナウイルス感染被用者への傷病手当金
国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者、つまり会社等に勤めている人が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない場合に支給される手当金です。「感染が疑われ」とあるので、実際に罹患していなくても、会社から出勤停止の命令を受けてる場合は支給の対象になるのがミソでしょうか。規程の期間以上働けなかった人が対象で、給料の3分の2弱が支給されるようです。
適用期間:令和2年1月1日から令和3年3月31日で、療養のため勤務することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
区窓口等での手続きに関する手数料の無料化
手数料自体は、公的証明書(300~800円)等、基本的には低廉なものでインパクトはないのですが、中には犬の登録手数料(3,000円)から動物の死体処理手数料(2,600円)等、「塵も積も」で結構大盤振る舞いというか、個人やを含む個人事業主にはありがたい施策だなと感心しました。
中小企業等(個人事業主を含む)向けの、下記の手数料も無料なんて太っ腹ですね!
手数料の種類 | 現行の手数料(区窓口) | 受付窓口 |
---|---|---|
理容所又は美容所の検査手数料/クリーニング所検査手数料 | 1万6,000円 | みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係 |
飲食店営業許可(又は更新)申請手数料 | 1万6,000円 (8,000円) | みなと保健所生活衛生課東部地域食品監視係、西部地域食品監視係、食品広域監視係 |
診療所開設許可手数料 | 1万8,000円 | みなと保健所生活衛生課医務・薬事係 |
表に記載されていない手続きについては、港区ホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、暮らしや経済への影響は長期化していることから、港区は、区民や事業者の経済的負担の軽減につなげるため、各種手続きの区窓口等での手数料を免除するという事ですが、特に業種に区別していない所に好感が持てます。
また、これに関連して、郵送申請する際の郵送料を区が負担する(3月31日投函分まで)という制度もあるようですが、これは経済的支援というよりは、窓口の3密を回避するという意味合いが強いでしょうね。
なお、住民票や戸籍、課税証明等の司法書士が代理で取得する書類については、さすがに対象外ですかね?
「港区商品券特別給付事業」の申請期限延長
以前のトピック住むところに運気は変わる?港区オジさんが港区に住む理由でも紹介した「港区商品券特別給付事業」(住民税非課税世帯向け)の申請期限が、3月17日から6月30日(消印有効)に延期されました。(申請率が悪かったのでしょうか?非課税世帯というのは、未成年や年金(主に国民年金のみの)給付の世帯ですが、どのように周知させているのでしょうか?申請書を郵送するだけでは、なかなか気づいてもらえない、もしくは気が付いても申請書を書くことができない等の事情があるのだとしたら、周知の方法から考えなければなりませんね。
「住居確保給付金」家賃支払い困窮者向けの給付
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入の減少・失業により、住居を失う恐れがある人について、家賃相当額(原則3か月)を家主に支給するものです。
対象者
上記給付金の対象者は次の条件を満たす人(港区ホームページより)です。
(1)離職等により生活に困窮し、住居を喪失または喪失する恐れがあること
(2)離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少し、離職等と同程度の状況にあること
(3)資産が一定額以内、かつ収入基準額以内であること(対象となる基準額と支給上限額参照)
世帯人数 | 収入基準額(A) | 収入基準額(B) | 資産基準額 | 支給上限額 |
---|---|---|---|---|
1人世帯 | 8万4,000円 | 家賃額※ | 50万4,000円 | 6万9,800円 |
2人世帯 | 13万円 | 家賃額※ | 78万円 | 7万5,000円 |
3人世帯 | 17万2,000円 | 家賃額※ | 100万円 | 8万1,000円 |
4人世帯 | 21万4,000円 | 家賃額※ | 100万円 | 8万6,000円 |
まあ、港区に住んでるのにという、皆様からの非難(もっと家賃の安いところあるだろ、というツッコミ)も理解できなくはないですが、世帯ごとに引っ越せない個別の事情はあるのでしょうし、そもそも、引越しするのもまとまったお金が必要ですからね。数か月の急場をしのげば何とかなるという人もいるでしょうし、個人的にはどの区に限らずこのような支援策は行うべきだと考えています。
この3か月の支援より、もっと大切なのが、この支援を受ける間に、自立支援の相談も港区で受けてくれることではないでしょうか。やはり、貧困者を孤独にしないことが福祉として重要な取り組みではないかと思う訳です。相談の内容は、就労(準備)支援や、ひとり親家庭の支援、家計改善(債務・滞納整理)と多岐に渡ります。
エンジョイ・ディナー事業(の申請期限延長)
最初、みなオジはエンジョイ・ディナー事業というのがどういう施策なのか知りませんでした。この事業も、コロナで経済的打撃を受けたひとり親家庭等向けの支援事業で、栄養バランスの取れた食事の機会を提供するというモノです。具体的には対象となる人の最寄りの児童館、子ども中高生プラザ等で月曜から金曜に、夕食(弁当)を1人につき1食提供するというものです。※障害者等、配布場所に取りに行くことが困難な家庭には、自宅配送も可能。
この申請期限は当初、令和3年1月29日までの予定でしたが、令和3年3月31日まで延長したという事です。おそらく、対象の世帯はひとり親が多ので、この様な施策によって、多少は安心して仕事ができるという事でしょうが、この支援によって親の帰宅がより遅くなるというのも、皮肉なものかも知れません。
港区というと六本木や麻布などの華やかな場所があるので、一見、区民に関しても貧困や孤立とは無関係の様に思われますが、高齢者をはじめとし、質素な生活をしている方も多くいます。後見制度を利用する方も資産家ではなく、独居やネグレクト等で頼れる人がいない方がやむを得ず制度を利用する状況が多いのです。
さいごに
取り上げた施策はほんの一部です。全部取り上げると、この20倍のボリュームなってしまうので、今回はこのくらいにしておきましょう。
マイナーな施策もあり、興味深い施策もアリと、区の取組みを見ていると結構奥が深いので、今後も定期的に情報をアップデートしていきたいと思います。(他の区と比較してというのも出来たら面白そうですね。自分が今後引っ越すときに、一番マッチする自治体も分かると思うので。)