昨年の持続化給付金から、一時支援金、月次支援金とコロナ禍で売り上げが減少した中小企業等を救済する目的で色々な施策が行われましたが、岸田新政権は2021年11月に、「人や事業者を支援する給付金を柱とする経済対策」を閣議決定しました(財政規模は過去最大の55.7兆円となる見込み)。
その中で目玉政策が、売り上げが一定程度減少した事業者に最大250万円を支給する「事業復活支援金」です。今回は、その詳細について語りたいと思います。
関連過去ブログ:持続化給付金の後継支援制度「月次支援金」が6月開始か?は→コチラ
目次
制度概要
新型コロナウイルスの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、前年もしくは前々年の同月比で30%以上減った中小企業、フリーランス、個人事業者に対し現金を給付するというもの。今回も給付上限が定められている様で、年間の売上高が1億円未満の事業者は最大100万円、5億円以上は250万円とし、個人事業主には50万円となります。
減収率30%以上 | 減収率50%以上 | |
法人(売上5億円以上) | 150万円 | 250万円 |
法人(売上1億円以上5億円未満) | 90万円 | 150万円 |
法人(売上1億円未満) | 60万円 | 100万円 |
個人事業主 | 30万円 | 50万円 |
今回は月次支援金の様に、月ごとに申請を行うのではなく、11月~3月の任意の1月を選んで、その中で減少した割合に基づき、支給額×5となると言われています。また、申請からの振込スピードは2週間程度とこの辺りも、月次支援金と同じスピード感を持って行われるものと予想されます。
申請方法
おそらく持続化給金・一時(月次)支援金の申請方法を踏襲するものと思います。下表に引用した「事業復活支援金事務事業」に係る受託者選定の入札可能性調査に掲げられている事業実施条件の1.にある様に、国のメッセージとしては「今回も同じ申請で行いますよ」と暗に示唆していますね。(事業者も恐らく過去の申請ノウハウのある「D社」(どっちの「D社」かは、わかりませんが)と思われます)
申請時期
事業者の選定は11月24日(早っ!、公募期間短っ!!)との事なので、事業者経験のある会社が今回も受託すれば12月には申請可能ではと思います。
事業実施条件 1.「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の制度内容(給付規程等)を詳細に理解しており、そのスキームを活用した事業の具体的な設計を行うことができること。 2.大規模な申請受付、審査、振込、申請者サポート、登録確認機関による事前確認、広報等の事務局業務について、円滑に行える事業実施体制を迅速に立ち上げることができること。また、それらの業務を遂行する実施計画の立案及び具体的な実施方法の提案ができること。 3.当該実施計画を遂行するために必要な要員及び協力企業(再委託先、外注先等)を確保できること。 4.当該実施計画を遂行するために必要な申請・審査等のシステム、拠点を確保・構築できること。 |
【「事業復活支援金事務事業」に係る受託者選定の入札可能性調査より】
また、電子申請(一部会場での申請も受け付け)や(物議を醸した)「事前確認機関」の事前確認も継続されるでしょう。ただし「事前確認機関」については、当初の使い勝手の悪さは無く、たらい回しになる事は無いでしょう。この辺りは、制度が洗練されてきて不正防止とスピード感が両立できてきているイメージがあります。
申請に必要な書類は?
・確定申告書 ・売上台帳(書式自由)など ・履歴事項全部証明書(法人の場合) ・宣誓書(同意書) ・通帳の写し |
この辺りも、以前の申請の際の書類を踏襲しているので、昨年からの申請者は、新たな制度下での申請書(同意書)以外は新たに準備する書類はないでしょう。
ちなみに支援金の名前通り「事業復活」の意思が無ければ給付申請できないと思われます。つまり、近日中に廃業を予定している事業者は給付を受ける事が出来ませんので注が必要です。また、減収の理由も新型コロナウイルスに起因するものでなければなりませんので要注意です。
今回、主管省庁である中小企業庁の発表では今回の事業復活支援金は370万件の申請を見込んでいるようです。現時点で未確定の情報もありますが、最新情報があればまた続報を打ちたいと思います。